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サークル入会規約!

グローカルサークル規約

第1条(名称)

 名称は、「グローカルサークル」(以下、「本サークル」)とする。

 

第2条(所在地)

 本サークルの所在地は、愛知県岡崎市福岡町字菱田56番番地6をもってその所在地とする。

 

第3条(運営目的)

 本サークルは、地域からグローバルな視点で物事を知り、調べ、考えて行動できるようになる為に、人種や言語の違い、国籍の違いを人の多様性として心に受け入れて、人々が明るい豊かな共生社会を創造していくことを目的とする。

 

第4条(活動内容)

 本サークルは、第3条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。

①グローカル・ハッピース・フェスティバルの企画立案、運営及び開催。

②地域~世界の文化や風土、諸問題などの学習や調査、追究活動など。

③本会員が学んだことや調べたことの発表や共有。

④自主性、積極性、創造力を育成するレクリエーション活動。

⑤その他、地域、世界のためになると思われる一切の活動。

 

第5条(活動拠点)

 本サークルは、次の場所を主な活動拠点として利用する。

 1、 愛知県岡崎市福岡町字菱田56番番地6 クローバーインターナショナル

 

第6条(組織)本サークルに次の役員を置く。その他役員及び支部長については、代表が本人の承諾を得て、所属メンバーの中から指名する。代表が指名をする前においては、代表が役員を兼務する。

①代表   1名

②副代表  1名

③相談役  3名

 

第7条(代表の役割)

 代表は、本サークルを代表し、サークル業務を統括する。代表は、意思決定を要するときは、副代表・相談役の意見を聴くように努めなければならない。

 

第8条(活動年度)

 本サークルは、毎年4月1日から翌年3月31日とし、会計年度も同様とする。

 

第9条(加入要件)

 本サークルへの加入は、下記の要件をすべて満たす者とする。

①第3条に定める運営目的及び本サークル規約に同意できる者。

②住所、所在が明確な者。

③未成年者は、保護者の同意を得た者。

④傷害保険(個人賠償補償特約及び救援者費用補償特約付き)に加入済み又はサークル加入と同時に本サークルが契約者となる団体保険又は同様の傷害保険に加入する者であること。

⑤以上の①から④までの要件をすべて満たす者と代表が判断し、代表がメンバーへの加入を承認した者。

 

第10条(退会について)

1.退会は自由とする。ただし、マナーとして代表か副代表へ退会の旨を伝える。

2.1年以上サークル活動に参加がない場合、代表又は副代表はその会員を退会させることができる。

 

第11条(強制脱退命令)

 下記に定める事項のいずれかに該当する場合において、役員会で判断した場合は、該当するメンバーに対し、代表は強制的に脱退を命ずることができる。

①本サークル規約、内部規定に違反した者。

②本サークルに著しい迷惑を与えた者。

③本サークルメンバーに対するストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為等、迷惑行為を行った者。

④反社会的行為、犯罪など、法律に違反する行為を行った者。

⑤暴力団その他反社会的組織に属し又は近い関係であることが判明した者。

⑥その他本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断される者。

 

第12条(サークル費)

 年会費及び入会費はこれを徴収しない。但し、メンバー間の親睦を深める目的として、役員から使途を明示し、臨時的に任意での費用の負担を求めることを妨げない。 また、各活動時においては参加者全員による「実費等分負担」を原則とする。

 

第13条(努力義務)

①本サークルのメンバーは、「頼まれ事は試され事」を常に意識し、人間性の向上に努める。

②本サークルのメンバーは、「地球規模で考え、足元から実践をする」「地球市民としての自覚」を常に意識し、人間性の向上に努める。

 

第14条(営利事業)

 本サークルが行った営利事業において利益が生じた場合は、その利益は本サークルに帰属し、役員会の判断に従い、本サークルの運営目的に沿って、適切に活用するものとする。 なお、利益が生じた場合の会計責任者は、代表がメンバーの中から指名してその者の承諾を得た場合を除き、代表が兼務する。また、代表は3名以上のメンバーによる書面での開示請求に基づき、いつでも開示するものとする。

 

第15条(免責事項)

 本サークル活動中(移動中を含む)において生じた一切の事故については、本サークル及び代表、副代表、企画におけるチーフリーダー、サブリーダー等はいかなる責任も負わないものとし、各自の自己責任とする。

  

第16条(活動の休止又は解散)

 本サークルは、代表者及び副代表者の決議に基づき、活動の休止、解散ができるものとする。

 

第17条(本サークル規約の改定)

 本サークル規約は、代表が必要と判断した場合に、役員の過半数の同意を得て、適宜改変することができる。ただし、メンバーに経済的な不利益が生じる変更の場合は、メンバーの過半数の同意を得て改定するものとする。

 

附則

 

本サークル規約は本サークルの創立年月日である「2015年5月30日」より施行する。

 

 

 

 

 

 

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